屋外に掲示するもの、常時・一定期間継続して掲示されるもの、講習に向けて表示されるものを「看板」といいます。屋外広告にかかわる法律は 「屋外広告物法」 「建築基準法」「道路交通法」「各自治体の広告物条例」があります。

■各地域によって掲示できる看板の総面積が決められています。屋外広告物には総量規制があり店舗の看板の総面積が5㎡以上、地域によっては10㎡以上の場合屋外広告物許可申請が必要となり、地域によっては20㎡以上は許可が下りない場合があります。(㎡数は役所に要確認)高さ10m以上の建築物は壁面の合計面積の60%以上を広告に使ってはいけません。

■特殊事例 ①道路や線路などの近くでは点滅する看板の掲示が禁止。 ②条例によって(都市景観条例など)看板の掲示自体が禁止されている場合があり、色や意匠が規制されている場所もあります。看板の設置で高所作業車を使う場合や、作業設備が歩道上では2.5m、車道上では4m以上はみ出る場合は、道路交通法に従い警察に「道路上空占有届け」を申請しています。特殊な例ですが、法律の有無に関係なく自立看板のスポットライトが隣地境界からはみ出して問題になることもありますので注意しましょう。

■建築基準法に準じて、高さ4mを越える自立看板、袖看板(本体部分)、屋上広告塔を製作・施工する場合、工作物としての申請が必要です。 強度計算書や基礎工事の確認写真、使用部材材質証明の提出が必要な場合があります。設置後も定期的な点検、報告が必要です。

上記のような業務は全て行っておりますので、安心してご相談ください。 by  matsuura

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